文化庁「日本語教員の要件として適当と認められる研修」届出受理
文化庁届出受理(届出受理番号:H29052613014)
文化外国語専門学校の日本語教師養成科は、文化庁の「日本語教員の要件として適当と認められる研修」の基準を満たし、2017年5月26日付けで届出を受理されました。
平成29年8月1日以降、法務省告示校(在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関)の日本語教員要件の一つとして掲げられている「420単位時間以上の日本語教師養成講座の修了」は、文化庁に届出をして受理された講座のみがその対象となります。
したがって、学士の学位を有し、かつ、当校の日本語教師養成科を修了された方は、法務省告示校で日本語教師として勤務することが可能になります。
※詳細は、文化庁HP(日本語教育機関の法務省告示基準第1条第1項第13号に定める日本語教員の要件について)をご参照ください。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoin_kenshu/