【日本語教師養成科の卒業生へ】新しい日本語教師の資格と本校日本語教師養成科について

2024年1月24日

日本語教師養成科卒業生各位

文化外国語専門学校

 

新しい日本語教師の資格と本校日本語教師養成科について

 2024年4月1日、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」という日本語教育に関する新しい法律が施行されます。この法律施行に伴い、「登録日本語教員」という国家資格が創設されることになりました。また、登録日本語教員を養成する機関として、「登録日本語教員養成機関」と「登録実践研修機関」が新設されます。
 「登録日本語教員」は、新しい法律のもと認められた「認定日本語教育機関」で教えるために必要となる資格です。日本国内にある、いわゆる日本語学校で教える際に必要となる資格で、海外で教える場合は必要ありません。また、日本国内でも、塾のような認定を受ける必要がない機関やプライベートで教える場合には必要ありません。

 本校日本語教師養成科は、2024年4月からの1年間で、この新しい法律における制度に合うようカリキュラムを大幅に改定し、「登録日本語教員養成機関」と「登録実践研修機関(教育実習をする機関)」の登録申請をする予定です。2024年秋の審査に通れば、2025年4月から新しいカリキュラムで開始します。

 卒業生のみなさんの中には「2023年度までの養成科卒業生がその資格を取得したい場合、どうすればいいのだろうか」ということが気になる方もいるのではないかと思います。結論から言えば、卒業生のみなさんがこの資格を取得する場合、改めて登録日本語教員になるための試験(「日本語教員試験」といいます)に合格し、かつ実践研修(いわゆる教育実習)を受けなければなりません。
 現在、日本国内にある学校で教えている人には「経過措置」があり、2023年までの「日本語教育能力検定試験」に合格しているか、または2024年に開始される「日本語教員試験」に2028年までに合格すれば、実践研修(教育実習)をしなくても資格を取得することができます。それ以外の卒業生のみなさんは「経過措置」の対象にはなりません。「経過措置」の中に「C現職者に限らず必須の50項目に対応した課程修了者」という条件もあるのですが、残念ながら本校日本語教師養成科はこれに該当しないため、現在日本国内で教えている方以外は「経過措置」を受けることはできません。

 新しい日本語教師養成科などについてご質問、ご相談がある方は、本校ホームページの「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。また、新しい資格に興味がある方は、文化庁の「登録日本語教員の登録申請手引き」をご覧ください。

 

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